2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ですから、やっぱり一度結んだ協定であっても常に深化させるといった努力が必要だと思いますし、日・チェコ社会保障協定にとどまらず、その他の社会保障協定も是非、交渉の結果、改善されることを期待をしたいと思います。 これ、大臣にお伺いしますが、日・スウェーデンとの二国間関係についてお伺いしたいと思います。 スウェーデンと我が国は、二〇一八年に外交関係樹立百五十周年という節目の年を迎えました。
ですから、やっぱり一度結んだ協定であっても常に深化させるといった努力が必要だと思いますし、日・チェコ社会保障協定にとどまらず、その他の社会保障協定も是非、交渉の結果、改善されることを期待をしたいと思います。 これ、大臣にお伺いしますが、日・スウェーデンとの二国間関係についてお伺いしたいと思います。 スウェーデンと我が国は、二〇一八年に外交関係樹立百五十周年という節目の年を迎えました。
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 まず一点目につきましては、委員御指摘のとおり、現行の日・チェコ社会保障協定の交渉時、両国は、一時派遣被用者が派遣元企業のために派遣される限り、派遣元国の社会保障制度のみが適用されるという認識で一致しておりました。一時派遣被用者に関しまして、派遣先国の企業との雇用契約の有無は当時は問題になっていなかった経緯がございます。
最後に、日・チェコ社会保障協定改正議定書は、平成二十九年二月一日にプラハにおいて署名されたもので、現行の社会保障協定を改正し、一時派遣被用者の保険料の二重負担の問題の解消を強化するため、当該被用者の範囲を明確化するものであります。 以上四件は、去る十二日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
まず、日・チェコ社会保障協定改正議定書につきましては、もともとの協定は二〇〇七年から二〇〇八年に交渉いたしまして、二〇〇九年六月に発効に至っております。 次に、スロバキアの社会保障協定、新規でございますが、本件に関しましては、平成二十二年九月に第一回当局協議を実施いたしまして、平成二十八年十月、第二回の政府間交渉を実施して実質合意いたしまして、平成二十九年一月に署名しております。
まず、日本・チェコ社会保障協定改正の議定書、それからスロバキアとの社会保障協定、この二つについてお尋ねをいたします。 まず、交渉の経緯、いつから交渉を始めて、どういう経緯できょうに至ったのかという概略を、まず御教示いただきたいと思います。お願いいたします。
その上で、日・チェコ社会保障協定改正議定書についてお伺いします。 日本・チェコ社会保障協定は二〇〇九年に締結されております。そして発効もしておりますが、一時的に派遣されている被用者で、チェコの現地法人で雇用関係を締結されている方について、一部、社会保険料の免除が認められない事態が生じ、今回の改正ということです。 なぜこうした事態が生じたのか。
日・チェコ社会保障協定につきましては、同じく昨年六月十一日に国会で御承認いただきました。その後、両国における所要の準備を経まして、本年三月三十一日に同協定の批准書の交換を行っております。同協定の規定に従いまして、同月から三カ月の月の初日である本年六月一日に協定が発効いたしました。国会での御承認から約十二カ月を経ております。
次に、日・オランダ社会保障協定は平成二十年二月二十一日にハーグにおいて、日・チェコ社会保障協定は同日にプラハにおいて署名されたものであります。
武正委員に続きまして、私の方は、日本・オランダ社会保障協定、日本・チェコ社会保障協定を中心に、また、私の方からも日中首脳会談について時間があれば質問させていただきたいと思います。 改めてこの社会保障協定締結の意義を申し上げさせていただきますと、二重加入の問題の解消、保険料掛け捨ての問題の解消、この二点。